学校感染症による出席停止について

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校(園)内での感染拡大を防ぐため、り患した幼児児童生徒が登校できない期間です。※出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。

 これらの感染症の可能性があり学校(園)を欠席させる場合には、学校に連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
※出席停止となる感染症、その期間については「学校感染症に関するお知らせ」をご覧ください。

 出席停止期間が経過し、他へ感染させるおそれがなくなった児童を登校させる際には、以下の「学校感染症に関するお知らせ」の裏面にある「学校感染症登校連絡票」を保護者の方が記入し、担任へご提出ください。
 出席停止の期間内であっても医師がその感染予防上支障がないと認め、登校開始を早める場合、または出席停止の期間を医師が判断する感染症の場合は、医師の証明書等を添付してください。
証明書等の発行には、文書料がかかる場合があります。